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ゴーストリプレイは詐欺って噂を聞いたけどホントのところどうなの?

This entry was posted on 8月 03 2011

「キャンセル返品が出来ない!こんなの詐欺だ!」といったような噂をよく耳にします。

これらについて、ハッキリ言って自業自得です。


商品を購入するにあたっての契約というものがあり、同意した上で私たちは購入しています。

(商品注文のページに「ご利用規約」があります。)

代金を支払わないで放置していると商品が郵送され(支払うまで起動できない)、さらに放置しておくと督促状が送られてきます。


よく考えてから購入するようにしましょう。



キャンセル・返品について

第2条(売買契約)
2 ユーザーは、商品等の購入を申込フォームより申し込んだ後は、ご入金の有無に関わらず、注文を取り消すことはできないものとします。
4 ユーザーは、当社の定める方法により当社の定める時期までに商品等の代金を支払うものとします。

第5条(商品等の返品および交換)
2 ユーザーは、当社に対し、商品等の返品および代金の返還を求めることはできないものとします。ただし、前項の定めにより、ユーザーが当社に対し商品等の交換を求めることができるにもかかわらず、当社の都合により商品等の交換が不可能な場合に限り、ユーザーは、商品等を返品することができるものとします。当社が商品等の返品を認めた場合、当社は、当社指定の方法により商品等の代金をユーザーへ返金するものとします。


クーリングオフについて

特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)は,「通信販売」について,「販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の経済産業省令で定める方法により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないもの」(2条2項)と定めています。

ここにいう「郵便その他の経済産業省令で定める方法」には,インターネットを利用した契約の申込みが含まれます(省令2条2号)。

そして,特定商取引法は,通信販売について,訪問販売,電話勧誘販売と比較して契約の意思の形成や,契約を締結するべきか否かの価値判断において,消費者が販売業者や役務提供者から不当な圧力や影響を受けることが少ないことから,クーリング・オフ権は規定していません。

このため,お客様は,クーリング・オフ権を行使できません

しかし一方,同法は,通信販売について,「販売業者又は役務提供事業者は,通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告するときは,…次の事項を表示しなければならない。」(11条1項)として,「商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には,その旨)」(同条項4号)を表示するように定めています。

つまり,どのような場合に解約が可能か,解約ができない場合はその旨を適切に表示して,消費者に伝えなさいとしているのです。

そして,・「返品できない旨」の表示がない場合には,返品が可能・返品がいつまでできるのか表示がない場合には,無期限で返品が可能として解されています。